JapanWonderGuide とは
JapanWonderGuide(以下、JWG)は、ゲスト・地域双方に通じたスキルの高いガイドコミュニティを創り、観光人財の育成を通じて観光立国に貢献していく事を目指しております。
- 日本のガイドの質を世界一に育て、職業としての地位を確立する
- 地域の消費拡大・交流人口増に貢献し、持続可能な観光の活性化を目指す
- 民間外交官として、国境を越えた相互理解の促進・世界平和に繋げる
資料の詳細については、こちらからダウンロードしてください
JapanWonderGuide パートナーとは
JWGでは、上記理念実現に向けて協働してくれるパートナーを募集しています。
- ガイドの様々な活動を支援してくれる方
- ガイドと共にゲストに充実した時間を提供していく方
パートナー(賛助会員)プログラムは4種類ございます
JWGパートナー
【対象】
- JWGの理念に共感し、JWGの成長をサポート頂ける企業
- ガイドと共にゲストを迎え入れ、最高の時間を共に提供していく事業者
【費用】
- プラチナパートナー:年会費1,000,000円(税抜)
- パートナー:年会費50,000円(税抜)
トラベルパートナー
【対象】
- 旅行会社またはツアーオペレーターで、会員にガイドの仕事を提供していく事業者
【費用】
- 一般パートナー:年会費100,000円(税抜)
- 無料パートナー:年会費無料
官学パートナー
【対象】
- ガイドのネットワーク構築・育成や啓もうについて共に検討・推進していく官学のパートナー(自治体・DMO・観光協会・大学・高校・学者)
【費用】
- 無料
協力団体
【対象】
- 通訳案内士団体、ボランティアガイド団体等のガイド団体
- 公益性が高いと判断される団体
【費用】
- 無料
パートナーのメリット
①ネットワーキング【ガイド交流会優先案内】
優先的にご案内させていただきます
※今期はコロナの影響で開催未定
②情報発信サポート
800名を超える会員のガイドさんへのメルマガ発信等を通じて貴社の魅力発信をサポート
③ガイド向け研修の優待受講
25%OFFクーポンを配布しております。
※一部適応外
④勉強会等への参加
ガイド育成を検討する勉強会等を今後企画した際には優先的にご案内します。
パートナー(賛助会員)になるには
お問い合わせ利用規約と会員規約に同意の上、下記フォームに必要事項を記入してご連絡ください
パートナー承認のご連絡お申込内容を踏まえ、審査の上承認のご連絡をいたします。
1週間たって連絡がない場合はご連絡ください。
審査の内容については、公開できませんのでご了承ください。
請求書の発行お申込内容を確認の上、会費が発生する場合は請求書を発行いたします
会費納入請求書の期限までに会費を納入ください
ご記入いただいた個人情報は、お問い合わせへのご回答、当協会に関する情報の提供などに利用させていただきます。JapanWonderGuideでは、ご記入いただいた情報を適切に管理し、法令などによる場合を除き、ご本人の同意なく第三者に開示、提供することはありません。
弊社のプライバシーポリシーはこちら。
ご入会前に利用規約と以下の会員規約をお読みいただき、同意をお願いいたします。
株式会社ノットワールド(以下「当社」とする)を運営主体とするJapanWonderGuide(以下「当会」とする)の全ての会員に対する規則及び規定として当会則を定める。
(名称)
第1条 当会は、「JapanWonderGuide」と称する。
(事務所)
第2条 当会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
(目的)
第3条 当会は、ゲスト・地域双方に通じたスキルの高いガイドコミュニティを創り、観光人財の育成を通じて観光立国に貢献していくために次の目的を掲げ、2020年2月設立する。
(1)日本のガイドの質を世界一に育て、職業としての地位を確立する
(2)地域の消費拡大・交流人口増に貢献し、持続可能な観光の活性化を目指す
(3)民間外交官として、国境を越えた相互理解の促進・世界平和に繋げる
(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う
(1)プラットフォーム事業
(2)研修事業
(3)ネットワーキング・環境整備
(4)啓蒙活動
(会員の種類)
第5条 当会の会員は次の通りとする。
① ガイド一般会員
② ガイド無料会員
③ 賛助会員
(会員の権利)
第6条 当会は、本規約に基づき、会員に対し別途定めるサービスを提供する。
サービス内容は、別紙「JWG会員サービス一覧表」に記載の通りとする。
(入会)
第7条 入会希望者は、当規約を理解し、所定の申込方法により申し込みをし、当会の承認を得るものとする。
(会員の入会承認の手続き)
第8条 入会申込受付け後、当会の承認および会費の入金の確認をもって会員となる。入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合がある。
①当会の趣旨に賛同していないと判断した場合。
②過去に規約違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明した場合。
③入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合。
④会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断したとき。
⑤その他、会員とすることを不適当と判断した場合。
(会費)
第9条 会員の会費は別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(有効期間)
第10条 会員資格の有効期間は1年とする。ただし、入会初年度については、入会承諾書を発行したときから、その年の事業年度の期間内とし、以後については、第13条による退会の申し出、または第14条による除名若しくは第15条による資格停止がない限り、自動的に1年ごとに更新されるものとする。
(会費支払義務)
第11条 当会発行の請求書に基づいて、年会費を全納一括払いするものとする。
2 会員が会費の支払いを遅延した場合、当会は、会員に事前に通知することなく、サービスの全部又は一部を停止することができるものとする。
(会員規律)
第12条 会員は下記の規則にしたがう。
① 会員は相互親睦に努め、情報を共有しながら自己の能力の向上を図ること。
② 会員が自社の製品及びサービスを紹介する場合は、当会の総会、セミナー、メールマガジンなど、指定された方法で行うものとする。
(退会)
第13条 会員は、退会を希望する年度の前年度3月末日までに書面により届け出をし、かつ、当会が受領を確認することによって、退会できるものとする。なお、年度途中での退会を希望する場合は、退会を希望する月の前月の末日までに届け出をし、かつ、当会が受領を確認することによって退会できるものとします。
2 前項の届出がない場合は、会員資格は自動的に継続するものとし、会員は第9条に定める年会費を支払うものとします。
(除名)
第14条 会員は次の各号に該当するときは除名される。
① 当会の品位を毀損する行為を行い、当会の会員として不適格であると当会が認めたとき。
② 本会員規約、その他の規則に違反したとき。
③ 公的良俗や国内外の法令に反する行為のあったとき。
④ 会員サービスから得られる情報を、当会の事前承諾を得ることなしに、第三者に提供して金銭的利益を得る行為をしたとき。
⑤ 会員として品位を損なう行為が認められたとき。
⑥ その他、当会の利害に重大な悪影響を及ぼすと認められる行為のあった場合など、会員として不適当と認める相当の事由が発生したとき。
2、除名された会員が支払った年会費、参加費、その他名目を問わず、当協会に納付した金員は返還しないものとする。
(資格停止)
第15条 下記の場合は資格停止となり、会員の権利と便益を受けることができない。
① 第11条第2項の未納会員
② 第3条に違背して、他の会員から苦情を受け、当会が警告しても改善しない場合。
(資格復帰)
第16条 資格停止中の会員は2年分の年会費に相当する資格復帰金を納めることにより、資格停止を解除し会員としての資格を回復することができる。
(譲渡禁止)
第17条 会員は、会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与しまたは担保に供する等の行為はできない。
(運営年度)
第18条 当会の運営年度は、9月1日に始まり、翌年8月31日までとする。
(著作権)
第19条 会員サービスによって提供される情報またはコンテンツ、デザイン、ロゴ等(以下、総称して「本コンテンツ」という。)に関する著作権や商標権などの知的財産権、その他一切の有体・無体の財産権(以下「知的財産権等」という。)は、当会及び知的財産権等を提供する主体に帰属する。
(本コンテンツの二次利用)
第20条 会員は、会員サービスによって提供される本コンテンツを、複製、編集、加工、発信、販売、出版、その他いかなる方法においても、著作権法、商標法その他知的財産権等に関する国内外の法令に違反して使用してはならないものとする。
(個人情報の保護)
第21条 当会は、会員より入会申込時および会員サービス利用時に提供された個人情報を、当社が定める個人情報保護方針に沿って、会員サービスの提供を目的とするためにのみ使用するものとする
(変更)
第22条 この規約は、随時変更されることがあります。変更後の本規約は、当会が特に定める場合を除き、当会のホームページ上で表示された時点から効力を生じます。
(損害賠償責任)
第23条 当会は、会員サービスの内容、提供の中断、提供中の事故等によって、直接または間接的に生じた、会員またはそれ以外の第三者への損害については、その内容、方法の如何に関わらず、賠償の責任を負わないものとする。
(適用法)
第24条 本規約に関する準拠法は日本法とします。
(専属的合意管轄)
第25条 当会と会員の間で訴訟が提起される場合には、当会の事務所所在地を管轄する裁判所をもって、専属的合意管轄裁判所とします。
(協議事項)
第26条 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
附則
本会員規約は、令和2年2月11日より施行します。
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